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ラブライバー商標登録で炎上か?今後使えなくなる可能性はある?

ラブライバー

ラブライバーとは、ラブライブ!シリーズが好きなファンの名称ですが、この「ラブライバー」を商標登録に出願した小辻純也(コテボウ)が話題になってました。

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動画の内容は、「ゆっくり茶番劇」の商標登録事件があったので、それが怖いから今回「ラブライバー」の商標登録が出来ても、ライセンス料とかは取らないということでした。

もし、商標登録出来なかった場合は、ラブライバーの商標登録は他に悪用されることが無い証明にもなるということでした。

商標登録の目的は、他の人の活動を制限するためじゃなくて、悪用されないように自分が取得するということでした。

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ラブライバー商標登録で炎上か?

この「ラブライバー」商標登録の件を見て思ったことは、「ゆっくり茶番劇」みたいに単純に自分の名前を売る炎上商法だなと思ったところです。

ゆっくり茶番劇と違うところは、あの時は既に商標登録が終わった状態で、ライセンス料を取るということでかなり炎上しましたが、今回はそこまで大きく話題になってませんでした。

ゆっくり茶番劇は、Youtubeに上げてるゆっくり系のチャンネル全部に大きな影響が出たり、無関係の第三者が商標登録してたのが問題でした。(ラブライバーも無関係)

ただ、自分の素顔を動画に晒して発表する姿勢は凄いものがあると思いますが、本当にラブライブが好きなファンならやるべきことじゃないと思いましたね。

多分、「ラブライバー」の商標登録は通らないと思うので、今回商標登録を申し込んだ小辻純也(コテボウ)さんの名前がこの件で残るだけになりそうな感じです。

「ラブライバー」の言葉自体、ラブライブ公式も使用している単語なので、それを商標登録するのは、商標ゴロでしかないですよね。

 

まとめ

ラブライバーの商標登録は、登録されずにそのまま使うことは出来ると思います。

ラブライバーは、ただでさえ公式サイトが聖地巡礼の注意喚起をされてたり、民度が低いと言われてたりするので、作品が好きなファンなら普通に楽しんで欲しいものです。

ラブライブシリーズは、2010年から始まったユーザー参加型のプロジェクトです。

12年経った今でも人気がある作品なので、このまま作品が続いて欲しいですが、ラブライバーの暴走はなんとかして欲しいものですね。

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